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学会組織(案)および学会規約(案)など
 



注記:以下の案は、2004年5月4日(火)の設立総会において議決される予定です。
学会組織検討委員会委員長・織田正昭、設立事務局事務局長・中山豊


1.こども環境学会・組織(案)

総会
会長(1名)
副会長(2名以内)
理事会(20名以内)
(会長、副会長、常任理事、各委員長、会長推薦理事、(事務局長))
監事(2名)
委員会

@総務委員会
A学術・研究委員会
B学会誌編集委員会
C環境活動委員会
D企画・事業委員会
E国際委員会
事務局(事務局長(1名)、事務局員)
地方部会
評議員会
顧問
名誉会長


2.委員会および部会の構成(案)
※( )内は内容のキーワード例示

@ 総務委員会
1)庶務部会(庶務一般、会則管理、会員管理等)
2)情報管理部会(学会活動情報管理、HP管理、広報等)
3)交流部会(関連の学会・団体・企業との渉外等)
4)財務部会(予算案・決算書の作成、経理、会費・寄付金等受け入れ等)

A 学術・研究委員会
1)遊び・スポーツ環境部会(遊び場、スポーツ、体育、自然とのふれあい等)
2)教育・学習環境部会(環境教育、性教育、いじめ、学校教育、不登校、塾等)
3)健康環境部会(感染症、母子保健、喘息、アレルギー、心身症等)
4)文化・情報環境部会(携帯電話、インターネット、犯罪、薬物、飲酒喫煙等)
5)生活環境部会(住環境、食生活、都市化、事故、ペット等)
6)物理化学環境部会(騒音・振動、シックハウス、環境ホルモン、食品添加物等)
7)福祉環境部会(保育、共働き、育児雑誌、おもちゃ、育児支援、障害児福祉等)
8)統合こども環境部会(こどもの行動、こどもと環境の相互作用、学問体系等)

B 学会誌編集員会
1)編集部会(原稿の編集、特集原稿の依頼等)
2)査読部会(投稿原稿の査読依頼、査読結果の判定等)
3)校閲部会(原稿の校閲依頼、原稿の修正依頼等)

C 環境活動委員会
1)教育保育部会(保育所・幼稚園・学校での環境活動の実践等)
2)社会活動部会(親、一般社会人、NPOなどの団体によるこども環境活動等)
3)学生活動部会(学生自身による環境活動の実践等)
4)こども活動部会(こども自身による環境活動等)

D 企画事業委員会
1)大会・企画運営委員会(学会開催の企画、研究会・シンポジウム開催企画等)
2)研究事業部会(実用化、出版、公開講座等)
3)活動支援部会(表彰、活動支援、人材育成、専門家認定等)

E 国際委員会
1)国際交流部会(海外研究者、海外の団体との交流連携、共同研究等)
2)国際こども環境部会(国際環境問題等)
3)国際活動支援部会(翻訳、通訳、英文広報等) 

3.こども環境学会・規約(案)

第1章 総則
第1条 本学会は、こども環境学会と称する。
第2条 こども環境学会(以下、本会)は、学会運営のために事務局をおく。事務局の所在は、理事会の議を経て会長がこれを定める。
第3条 本会は理事会の議を経て支部をおくことができる。

第2章 目的および事業
第4条 本会はこどもの健全な育成に寄与する環境科学の確立を図り、こどものためのよりよい環境を実現するために、総合的な学術研究の推進とこども環境の整備のための実践的な事業を行う。
第5条 本会は第4条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)年次大会および研究集会等の開催
(2)学会誌・論文集および会報などの発行、学術図書の刊行
(3)シンポジウム、講演会、講習会等の開催
(4)こども環境の調査および研究
(5)関連情報や学術データベースの収集と公開
(6)こどものための環境づくりへの実践や支援
(7)国内、国外の関連団体との交流、連携
(8)国や自治体などに対する施策の提言や助言
(9)こどもの環境の向上に資する業績についての顕彰
(10)その他、本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員
第6条 本会の会員の種別は次のとおりとする。資格については別途定める。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)団体会員
(4)準会員
(5)賛助会員
(6)名誉会員
(7)こども会員
(8)その他、理事会で認められた者
第7条 会費
(1)会員は別に定める手続きに従い、入会金、会費を納入しなければならない。入会金、会費の詳細は別途定める。
(2)既納の入会金、会費は一切返納しない。
第8条 会員の権利
(1)すべての会員は総会に出席して意見を述べることができる。
(2)正会員は役員の選挙権、被選挙権をもつ。
(3)すべての会員は、別途定めるところにより、この会に関する情報を受けることが出来る。
(4)会員は、別途定めるところにより学会誌に投稿できる。
(5)すべての会員は、本会が行う事業に参加することができる。
第9条 入会および退会
(1)入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得る。名誉会員は本人の承諾により入会または退会できる。
(2)以下の各号に該当する場合は、会員資格を失う。
1.本人から退会の申し出があった場合。
2.会費を3年以上滞納した場合。
3.死亡した場合
4.本会の名誉を傷つけ、本会の目的に違反したことにより除名処分を受けた場合
(3)会員資格を失った者は、3年以上経過後、本人に申請により理事会の議決と会長の承認を受けて復権できる。
(4)会員は書面による申し出により休会できる。休会は年度単位とし、その期間中は会費の納入を要しない。

第4章 役員
第10条 本会に以下の役員をおく。
(1)学会長(以下、会長) 1名
(2)副会長        2名以内
(3)理事         20名以内   
(4)監事         2名
(5)評議員      (※ 地区ごと) 
第11条 会長、副会長、理事、監事は正会員による投票または互選により選出する。選出方法は別に定める。
第12条 11条にあげる役員の選出は、予め設置される選挙管理委員会が選出に関する管理を一切行う。選出の詳細は別途定める委員会規定による。
第13条 本会の会長の任期は2年とする。ただし、連続した再任は1期までとする。
第14条 本会の副会長、理事、監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第15条 本会の役員の任期は満70歳に達する年度の3月末までとする。ただし70歳以後に初めて選出された役員の任期は1期のみとする。
第16条 理事会は互選により専務理事を選出し、これが理事会の実務を統括する。
第17条 本会に、理事会と総会の議を経て名誉会長をおくことが出来る。名誉会長は総会に出席することが出来る。ただし議決権を有しない。
第18条 本会に顧問をおくことができ、理事会の意見を聞き、会長が委嘱する。
第19条 顧問は本会の行事、事業に随時参加し、意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。

第5章 総会および役員会
第20条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回、会長がこれを召集し、議長を務める。
第21条 会長は理事会の意見をもとに、臨時に総会を召集できる。
第22条 会長は評議員の3分の2以上、または理事の3分の2以上の開催請求があった場合、速やかに臨時総会を開かなければならない。
第23条 総会の議決は、出席正会員(委任状提出者を含む)の過半数の賛成による。
第24条 理事会は本会の運営に関する重要案件を審議する。ただし決議は出席理事(委任状提出理事を含む)の3分の2以上の賛成による。
第25条 理事会は会長、副会長、理事から構成され、会長が年1回以上召集し、専務理事がその議長を務める。
第26条 会長は理事会、評議員会の議決をもとに、臨時に理事会を召集できる。
第27条 本会の支部には、互選によって選出された評議員を置き、本会の支部活動を統括する。定数は、理事会の決議にもとづき別途定める。
第28条 評議員会は評議員によって構成される。総会開催請求決議を除く評議員会の決議は、出席評議員(委任状提出評議員を含む)の過半数の賛成による。
第29条 理事会メンバーは評議員を兼任できる。
第30条 評議員会は総会、理事会に議題を提出することができ、また本会に関する活動について意見書を提出できる。

第6章 大会および委員会
第31条 大会は毎年1回開催し、会員の研究発表、活動報告、その他本会の目的の達成に必要な事業を行うものとし、会長がこれを召集する。
第32条 第4条にしめす事業遂行および会の運営のため、必要な委員会を設ける。委員会の組織および任務は別途定める。
第33条 会長は理事会の議を経て、特別委員会を設置できる。
第34条 第32条に定める委員会の委員長は理事(任務担当)を兼ねる。

第7章 会計
第35条 本会の経費は設立当初の賛助金、入会金、年会費、寄付金、本会が行う事業による収入その他の収入をもってあてる。
第36条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
第37条 本会の資産は理事会の議を経て、会長が管理する。
第38条 監事は本会が行なった活動・業務に関する監査、および会計収支の監査を行い、理事会および総会に意見を沿えて監査結果を報告する。

第8章 事務局
第39条 
1.本会の事務局には事務局長をおく。また若干の事務職員をおくことができる。
2.事務局長は理事を兼務できる。また理事は事務局長を兼務できる。
3.事務局長および職員は理事会の議を経て、会長が任免する。
4.前各号のほか、事務局に関する事項は理事会で別に定める。

第9章 規約の変更
第40条 規約の変更は、理事会メンバーの4分の3以上の賛成決議をもとに、総会出席正会員の3分の2以上の承認を必要とする。ただし、理事会においては、欠席による委任状提出の理事は出席者として扱う。
第41条 雑則、細則、付則の変更は理事会メンバーの4分の3以上の賛成による。

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雑則−1 本会の英文名称はAssociation for Children's Environmentとする。
雑則−2 本会の事務局は、法令に基づくものに加えて、本会の活動に関する一切の書類、帳簿の備え付けと保管をしなければならない。

細則−1 委員会の設置
本会に次の委員会を置く
1.総務委員会
2.学術・研究委員会
3.学会誌編集委員会
4.環境活動委員会
5.企画・事業委員会
6.国際委員会

細則−2 会員の種別
会員の資格を以下のように定める。
1)正会員
本会の目的および活動の趣旨に賛同し、本会が行なう研究、事業または実践活動に積極的に参加する個人。
2)学生会員
本会の目的および活動の趣旨に賛同し、本会が行なう研究、事業または実践活動に積極的に参加する学生(短大生、大学生、大学院生、または同等レベルと認められる学生)
4)団体会員
本会の目的および活動の趣旨に賛同し、本会が行なう研究、事業または実践活動に積極的に参加する非営利の団体(グループ、組織を含む)
3)準会員
こども環境に関心があり、本会の目的および活動の趣旨に賛同する個人。
5)賛助会員
本会の目的および活動の趣旨に賛同し、本会が行なう研究、事業または実践活動を積極的に支援し、賛助する個人または団体。
6)名誉会員
本会が行なう研究、事業または実践活動に多大な功績を有し、本会の発展に多大な貢献をしたと理事会で認められ、推薦された個人。
7)こども会員
こどもの環境の問題に関心がある高校生以下のこども。
8)その他の会員
本会の目的および活動の趣旨に賛同し、本会が行なう研究、事業または実践活動に参加する留学生、外国人、および理事会の承認を受けて一時的または臨時に会員登録したもの。

細則―3 入会金および会費
入会金および会員の会費は以下の通りとする。
入会金         1,000円
※但し、賛助会員、名誉会員およびこども会員は免除する。
年会費   正会員   6,000円
学生会員  3,000円
団体会員  6,000円
準会員   3,000円
賛助会員  30,000円
※ 但し、名誉会員およびこども会員は無料とする。

細則―4 選挙管理委員会規則
  1) 選挙管理委員会(以下、本委員会)は、本会規則第12条に基づき役員選出のために設置される。
  2) 本委員会は、役員任期終了前3ヶ月以内に設置される。
  3) 本委員会の委員は理事会の発案を受けて、評議員から10名以内選出する。
  4) 選挙管理委員会の委員長は委員の互選により選出する。
  5) 選出方法の具体的詳細は委員会で決める
  6) 新役員が選出されても、承認を得るまでは役員は前役員がその任に当たる。
  7) 任期途中で役員の退任があった場合は、会長は、欠員扱いにするか
臨時に選挙管理委員会を設置するかについて理事会に諮問する。
  8) 選挙管理委員会は新役員の選出後、最も近い総会にて結果を報告し、総会出席正会員(委任状提出者を含む)の過半数の承認をうければならない。
  9) 選挙管理委員会は、任務終了後速やかに解散する。
 (補則)本学会設立に伴う特別措置として、設立前に特別選挙管理委員会を設置し、発起人会構成メンバーおよび設立準備のための委員会委員の中から互選により選出された委員長1名と委員5名以内により構成するものとし、設立準備事務局がその事務にあたる。新役員が選出され承認を受けた後は、特別選挙管理委員会は速やかに解散する。
付則 この規約は平成16年5月4日から施行する。(第1回総会議決)。
   ただし、議決以前は発起人会、委員会、準備事務局が、会務、事務にあたる。

   
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